2011-07-07 第177回国会 参議院 予算委員会 第20号
そしてそのときに、あくまでこれは東電の決算対策、市場を動揺させない対策であって、東電解体を今後本格的に検討する方針を明記した文書を勝俣氏に通告した。 勝俣会長、会長は一部上場企業の会長で代表権がありますから、今日の御発言が仮に後で正確でないということになりましたら金商法に触ることになります。その点もお考えの上、この記事が全て正しいのか、間違っているところがあるのかどうか、お答えください。
そしてそのときに、あくまでこれは東電の決算対策、市場を動揺させない対策であって、東電解体を今後本格的に検討する方針を明記した文書を勝俣氏に通告した。 勝俣会長、会長は一部上場企業の会長で代表権がありますから、今日の御発言が仮に後で正確でないということになりましたら金商法に触ることになります。その点もお考えの上、この記事が全て正しいのか、間違っているところがあるのかどうか、お答えください。
○木村(隆)委員 恐らく三月の決算対策で、今の、大体五百億ぐらい今回の改正で買い取ったという話なんだろうと思います。 今回、その買い取り対象をさらに拡大するということでありますけれども、それによって今後どのような効果を考えることができるのか。そして、今回の買い取り対象の中で、社債というのが加わっておりません。
一社平均六人とかよく言われておりますが、六・五人とかいう表現がありますので、それからいったら約三百万人前後の方々の雇用に単純計算をすれば影響を与えたと思っておりますので、そういった意味では、中小の資金繰りに関しましては多くの影響は与えられたと思って、これは成功した部分だと思っておりますが、ただ、いや、決算というのがまた別にありますので、四月、五月、六月に向けて決算対策というのをもう一回、中小企業、零細企業
したがって、そういったところの会社の年度末の決算対策は物すごい難しいだろうなという気がしますので、私どもは、これはぜひ二次補正で枠をあらかじめふやしておかないと、借り手側の企業にしても極めて先行きが心配になるというように思っている、私自身はそう思っております。
ただ、基本的には、私は今回の景気対策というものは、一次補正というもので年末、そして二次補正というものは、いわゆる会計年度と言われる三月末に向けまして、三月の決算対策と言われる、いわゆる資金繰りが要ることになります。そういったものを考えますと、ここをきちんとしなければならぬ。
特に決算対策としては重要な企業会計、そして中小企業の資金繰りの問題があるわけでありますが、これらの点を中心に、本日は質疑を進めてまいりたいと思います。
例えば、荷主が予算対策、あるいは自分で決めた予算のみを基準といたしまして一方的に単価を決めて、これでやってくれ、あるいは、決算対策で一定の利益を出さなきゃならないために、とにかく一方的に代金を引き下げるというようなことがあれば、これは不当に定めるというものに該当するのではないかと考えているところでございます。 以上でございます。
○大島(令)委員 質問の仕方が悪かったかもしれないんですが、今改正で、親事業者の禁止行為として、決算対策の協賛金、そういうものを要請したらいけないということになるわけなんですが、実際、野間参考人の業界ではそういうことを要請される事業者が大勢いらっしゃるというふうに聞いております。
○楢崎政府参考人 少しオペレーターとの関係等を、内航海運の例なんかによりますと、例えば、オペレーターA社から、荷主から損害を受けられたといったことで、合理的根拠が明らかにされないままに協力金を要請されたとか、あるいは、一たん定められた運賃を決算対策で赤字になるといったことから減額を要請されたとか、さまざまな事例がございます。
例えば粉飾決算対策では、企業経営者の宣誓書の義務付けとか、あるいは禁錮二十年という刑事罰とか、非常にアメリカの場合はそういった点、経済犯罪に対してきついんです。日本の場合、その点はほとんどこれ何も、何もと言ったら極端かもしれませんが、極めてやはり甘いんではないかなというふうに私は思うんですが、この点はどうですか。
○国務大臣(塩川正十郎君) いや、どうも株価の推移に非常に関心を持っていただいて結構だと思うんですが、私は、やっぱり当面のデフレ対策でここを一つ元気付けていかないと、三月の決算対策が非常に不利になってくると、実力以下に決算をしなきゃならぬということになってきますので、それで上昇してくればいいと思っております。 現在、日本の株式取引所が世界水準から見たら非常にばらばらにいびつなところがあると。
したがって、株価の維持とかあるいは企業の決算対策とか、そういったことを目的として実施したものではございませんので、御理解を賜りたいと思います。
そこで、大臣、今お聞きいただいたように、この九八年の三月時点の追加交付というのは、そもそもは当時の山崎自民党政調会長が銀行決算対策としてPKOをやれと、この問題はもう予算委員会や逓信委員会でもさんざん論議された問題なんですよ。そこで、合計九千七百十二億円、九七年度末に指定単に追加運用をしたわけですが、この目的は何だというふうに大臣はお考えでしょうか。
その前年には山一と拓銀の破綻という大変な状況もあって、それで、三月末の株価が下がったんじゃ大変だ、金融を初め日本経済が大変だという臨時特例の経済情勢から、株価維持のため、決算対策のために、臨時異例の措置として持ち出されてきたんじゃないか。この二つが根本的な背景なんじゃないか。どうですか。
本当に一部の企業の利益、しかもほんの目先の株価対策、株主対策、決算対策、そんな目先の利益で、商法の一番大事な根幹が崩されてはたまらぬというのが日本の商法学会の流れじゃないのですか。 法務省はこの問題で法制審議会に諮問しましたか。こんな議員立法がつくられちゃったけれども、きちっと審議してくれと諮問しましたか。そして、法制審議会から回答を求めましたか。法務大臣、どうですか。
九二年八月二十八日の総合経済対策で、大銀行、大企業の決算対策にPKOを実施したと言われております。一万六千円から九千円の株価購入をしたと。最近の株価の状況からしても含み損を抱えておる。将来、国民にリスクを負わせることになることは明らかだと思うんです。だから、簡保の指定単の赤字を救済するために運用寄託制度を新設して、財投金利よりずっと安い金利、〇・九八%で事業団に貸し付けています。
今回の改正は株価対策、決算対策のために企業会計の原則をゆがめるものであり、多くの問題をはらんでいます。昨年制定された再評価法では、再評価益は負債項目に組み入れられ、専ら金融機関の自己資本拡充を図ることが目的とされました。ところが、今回の改正では、再評価益は資本項目に組み入れ、それを自社株取得の原資として用いるということであり、再評価の目的も会計処理も全く異なっています。
私は前回の審議で、独自の調査をもとにして、民都機構の土地取得の業務が、経営危機に直面した企業の救済とか業績不振企業の資金繰り、決算対策に使われているのではないかと指摘いたしました。
逆に、実質的なメリットというのは何かというと、余力があるところは自社株買いができますから、あとは決算対策しかないのですね。見せかけの決算対策ということでございまして、その辺が、例えばことし一年で済むものかどうかという心配もあります。 だから、実質的に企業の中身がどう変わっていくのかという面で見て、確かに優良な会社ほど効果は非常に大きいですね。優良でないのはもう既に使い終わっていますから。
実際の運営事例を見ると、不動産買い上げ対象企業のかなりの部分が、経営危機に直面した企業の救済だったり、業績不振企業の資金繰り、決算対策に使われている、こう指摘しているわけです。企業名も具体的に列挙されている。
しかし、今現在、バブル崩壊ということで、企業の倒産ですとか、あるいは倒産しない企業でも、非常に決算が苦しくて決算対策ということで、一度買い集めた美術品を買ったときとは比べ物にならない値段でもう一度売りに出さなきゃいけない。しかも、売りに出されているのがサザビーズなどといった海外でのオークションの市場で売られているという現状でございます。
○世耕弘成君 特に、企業の決算対策とかということが絡んできていますので、非常に購入に当たってのスピードが重要になってくるんですね。 これは私、何人か実際に手放さざるを得なくなった方にお話を伺ったんですけれども、基本的には日本人ですからやはり日本の国内にとどめておく手だてを考えるんだけれども、どうしても文化庁の場合は決定に時間がかかる。